2017年3月13日月曜日

住民税の税額決定通知書の取り扱いについて尋ねました

 先日の質問の内容が北海道新聞の市内版に取り上げられました。住民税の税額決定通知書が5月に各事業所に送付されます。旭川市は所定の用紙にマイナンバー(個人番号)を記載するとしています。その法的根拠を尋ねました。これまでも番号がなくても受理しているわけですから根拠はありません。個人番号がなくてもペナルティーもないことがわかりました。全国では個人番号を記載しないところもあります。また、通知書を普通郵便で送付することについて安全性に問題があると指摘しました。国いいなりの市の姿勢を質しました。

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